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2010年ウール、毛条輸入国別関税割当額管理実施細則

2010/9/25 16:41:00 60

ウールの毛

【発行単位】

商務部

税関本部


【発行文号】公告2009年第98号


【発行日】2009-11-30


『中華人民共和国政府と

ニュージーランド

政府自由貿易協定(以下、「中新自由貿易協定」という)は、2010年に新西蘭から羊毛、毛条国別関税割当量(以下、国別割当額という)を輸入し、それぞれ26250トンと473トンである。

これです

洗浄のための数量。

関連事項の公告は以下の通りです。


一、国別割当額は契約書「先取り」による分配方式を実行する。

申請者はウール、毛条輸入契約及び関連資料により工商登録所在地の国家商務部授権機構(中央管理の企業は直接商務部に額面許可証事務局を割り当て、以下同じ)に国別割当額申請(加工貿易を含む)を提出する。


「ウール、毛条国別割当申請書」は国家商務部の授権機関で受領または国家商務部のウェブサイトhttp:/www.mofcome.gov.cn/ダウンロード(コピー)できます。

「申請書」の輸入契約書の原産地欄はニュージーランドのみです。


二、2010年9月30日までにウール、毛条国別割当額はそれぞれ以下の方式で申請します。


羊毛

実績申請者(2009年ウール国別割当額を持ち、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した羊毛国別割当額は、2009年同貿易方式国別割当額項目下の輸入数量を超えない。


毛糸

実績のある申請者(2009年の毛条グローバル関税割当額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した毛条国別割当額は、2009年の同じ貿易方式における世界関税割当額の輸入数量の20%を超えないとともに、申請者ごとに毛条が申請できる総量は50トンを超えない。


国別割当額の発行数量が累計で2010年のウール、毛条国別割当額の総量に達した場合、国家商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。


三、2010年9月30日以後、国別割当額の申請が完了していない場合、上述の実績申請者はすでに第二条に規定された輸入数量を完成しており、国家商務部の承認を経て引き続き国別割当額を申請することができる。

国家商務部の認可を受けた他の申請者(2009年の羊毛或いは毛条のグローバル関税割当額を持っていて、しかも輸入実績があるが、国別割当額がなく、或いは新規に生産を始め、しかも羊毛、毛条の年間加工能力が5000トン以上の企業を指す)は国別割当額を申請することができます。


四、国別割当額証明は「農産物輸入関税割当証」を使用するが、割当証備考欄には「ニュージーランドウール、毛条国別割当額」と明確に表示しなければならない。

クォータカードの表示数量は洗浄(公定)数量です。


五、国別割当権所有者が輸入する場合、税関に輸入羊毛の洗浄(公定)数量を申告し、関連の「農産物輸入関税割当証」を提出しなければならない。

税関の審査を経て、「中新自由貿易協定」の関連規定に適合している場合は、「中新自由貿易協定」の協定税率が適用されます。「中新自由貿易協定」の関連規定に適合していない場合は、最恵国の税率または普通税率が適用されます。


六、国別割当申請条件、手順、割当証明書の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則などは「2010年ウール、毛条輸入関税割当管理実施細則」(中華人民共和国商務部公告2009年第72号)に従って執行する。


ここに公告する。


添付ファイル:1:ウール、毛条輸入国別関税割当額申請表


2:2010年ウール、ウールの輸入税目表


中華人民共和国商務部


中華人民共和国税関総署


二〇〇九年十一月三十日

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