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商標の譲渡はどのように行いますか?

2010/10/4 17:29:00 50

商標譲渡処理

  商標譲渡:


企業は合併、分離または合併のため、登録商標の譲渡手続きを速やかに行わなければならない。


企業がすでに抹消した場合、その商標所有権は自然に消え、二度と処理する商標譲渡手続き


商標譲渡者は、同一または類似の商品に同一または類似の商標を登録し、一括して譲渡しなければならない。


登録商標の譲渡を申請する場合、譲渡人と譲受人が共同で商標局に申請し、譲受人が登録商標の譲渡申請手続きを行う。


商標局は譲渡申請を承認した後、商標譲渡者と譲受人に相応の譲渡通知書と譲渡証明書通知書を発行する。


 必要なファイルと資料:


1、『商標代理委託書』:商標代理機構に代理を委託する場合、譲受人のスタンプが押された委託書を提供する必要がある。大陸以外の地域の譲受人が中国で商標譲渡を申請する場合は、商標代理機構に委託しなければならない。


2、『譲渡登録商標申請書』:代理機構に商標譲渡の申請を委託した場合、代理機構が作成した後、譲渡者と譲受人が共同で捺印または署名する。


3、譲受人の営業許可証又は法人資格を有する事業体、協会及びその他の団体組織の証明書類のコピー。譲受人は大陸地域以外で、このような書類は必要ありません。


4、特殊証明資料:


1)譲渡人が薬品、医用栄養食品、医用栄養飲料及びベビーフードに使用する登録商標の譲渡時、譲受人は衛生行政管理部門の証明書類、すなわち「薬品生産企業許可証」又は「薬品経営企業許可証」を提供しなければならない。衛生行政部門が発行した薬品生産または経営企業の設立に同意する承認文書を提供する。譲渡者が消毒剤の商標に使用する場合、譲受人は衛生防疫部門の証明を提供する必要がある。


2)巻きタバコ、葉巻タバコと包装されたタバコのシルクの商標を譲渡する場合、譲受人は国家タバコ主管部門が生産を許可する証明書類を提供する必要がある。大陸部以外の申請者はこのような書類を必要としない。


3)企業が合併、分離或いは合併の原因で適時に譲渡手続きを取り扱っておらず、かつスタンプが無効になった場合、譲渡人スタンプを押さなくてもよいが、譲渡人主管部門の有効証明書類或いは現地工商行政管理部門の証明書類を提供しなければならない。

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